即日バックレではまだ足りん!絶対許さん!
労働基準法なんか知らんというようなブラックな企業がオンパレードな日本の職場。
雇い主には労働者のために快適な職場環境を提供する義務があります。
日本人の人権意識が低いといわれても仕方のない部分でしょう。
彼らは悪質な犯罪者であり、彼らを放置することは社会に膨大な害悪をはき散らかすことになります。
生きていくうえでとても大切な職場であるだけになおさら深刻です。
人の根幹をなす場所の一つが腐敗している社会が幸福であるはずがありません。
労働法は罰則が多いです。これは立法府が血税を用いてでも捜査して起訴すべきと考えているからです。
法律すら守らない職場で働くなど犯罪者に金を渡しているに等しいのです。労働者から搾取した金で彼らはさらに活動を拡大していきます。
そんな雇い主に躊躇する必要はありません。
人々の不幸の源を放置することは決して他人事ではないのです。公益に反します。
まぁそんな「サヨクかお前は」といわれそうなお話は置いといて(笑)
バイトを合法的にバックレる方法のような「明日から有給消化して辞めますんで、じゃ」だけで職場は大混乱。
けれど人員が足りないなんて雇用主の言い分は言い訳にもなりません。
一人かけても困らないようにしとけ!ということです。
第一そんな職場、病気になっても休むに休めません。
ここではそれでもまだ許せん!という方向けの情報です。
これからの世の中、労働者を食い物にするブラック企業に怯えていてどうしますか。ブラック企業なんぞこっちが逆に食ってやる!『ブラック企業狩り』をしてやる!くらいの気構えで望みましょう。
この情報社会においては、ある程度誰でも法律の知識を持ち合わせています。ネットで検索すればいくらでも検索できます。サービス残業が違法なことくらいは、いまどき小学生でも知っています。
しかし実際に行動する人は少ないのです。
分かっていても踏み出せない方が大勢いらっしゃいます。
そうして違法なサービス残業に協力してしまうのです。
違法だとわかっている状態で文句をかみ殺しながら仕事をしている……そんな方々がとても多いのです。
得た知識は活用しなければ持ち腐れです。できる範囲で実行していってください。
行政機関には相談窓口も設置されています。法テラスなどの弁護士に相談したら有料ですが、こちらは電話料金だけ。
疑問に思ったら積極的にガンガン質問しましょう。
(最寄のハローワークや管轄の労働基準監督署、警察の#9110など)
法律の専門家や労働組合の人がいつも困っているのが証拠もないのに相談されて「○○がしたい」と言われるケースらしいです。
証拠は重要なのは分かっているつもりでも、まだまだ十分に理解している人は少ないように思えます。
「証拠がなかったばっかりに……」
こうならないためにも証拠を一つでもかき集める習慣をつけましょう。
争いの最終段階は訴訟です。裁判官は神様ではありませんからAさんとBさんの争いなんて知りません。
裁判所に分かってもらうのには、証拠が必要不可欠なのです。
証拠を簡単に集めるのにはボイスレコーダーが便利です
日本の法律は口頭でも有効なものが多いです。なので音声を録音することは特に重要になってきます。音質にはこだわりましょう。
私はペン型のビデオカメラも持っているのですが、どうも音質がいまいちです。現状ではやはり録音専用の方がいいと思われます。
最近のボイスレコーダーはとても便利で性能がいいので、是非一つは買っておきましょう。特にPCMレコーダーは私も持っていますが、喧騒の中での会話もばっちり録音できておすすめです。下手な防犯グッズよりよっぽど自分の身を守れます。
罰則のある条文に違反すると「刑事事件」として警察が動きます。
警察や検察が捜査を開始します。要は警察沙汰になるのです。
それによって法律の強制力は断然強化されます。誰だって逮捕されたくないですよね?
労働法に触れるようなことがあったら証拠を取って労働基準監督署に「申告」して指導してもらいましょう。
一般的なことは警察に通報しましょう。税金関係は税務署ですね。
しかしこれらの「申告」などは関係機関に処分をゆだねるわけです。
日常茶飯事なので、あまり積極的には動いてくれません。
ほんと行政の怠慢ですねコレは……。
電話で指導される程度では世のブラック企業は消えてなくなりません。
積極的に動かすには告訴が一番です。
告訴は被害届や申告などと同じく、犯罪があったことを報告しますが、「処罰を求める」点で異なります。
また法的にも扱いが異なり、告訴された事件は送検する義務があったり、不起訴になったとき請求があれば理由が告げられます。不起訴に納得がいかなければ検察審議会に申し立てることもできます。
断然こちらの方が捜査機関が動きます。
未成年でも告訴は可能です。高校生や大学生であってもできます。
しかし……現実は告訴されていても捜査機関はなかなか動きません。
本来、告訴は受理しなければならないものですが、難癖をつけて受理しようとしないケースも多いそうです。
彼らにとって告訴などというものは仕事が増えるだけで面倒なものなのです。
本来、行政法の観点からも受理するかどうか行政が決めるということは許されていませんので強気にいきましょう。動かないなら国賠ものです。
ただ、そうしてなんとか受理されて検察にまでこぎつけても不起訴で終了。
頑張って起訴猶予(起訴して有罪にできる自信があるが被疑者の将来等を踏まえて不起訴にする検察の処分)。
残念ながら労働関係の事件はあまり重要な事件でないので、彼らも本腰を据えてかかりません。
ただ市民の一人ひとりが動き出せばこの現状も変えられるかもしれません。
次々と告訴されたらさすがに起訴されますしね。起訴猶予なんていつまでも続きません。
やはり告訴はすべきなのです。
後日のために、捜査機関との交渉も必ず記録を残しておきましょう。
アルバイトごときで告訴……なんて思っていませんか?
それは逆です。
アルバイトだからこそ、雇用主もいい加減になり易いのです。
いつでも辞める、すぐ辞めさせられる、そんな程度の認識です。
特に個人経営の店などは労働法について無知なことが多いです。アルバイト自身も良く知らないケースも多いです。
「バイトに有給なんてないよ!」
このネット全盛のご時世、「有給 バイト」とかで検索すれば一発で分かることなのに……。
告訴は罰則があるときに可能となります。
以下はよくありそうなケース
解雇そのものに関しては罰則がありません。したがって告訴できません。ただし、解雇予告手当てが支払わなかったりした際は罰則がありますから告訴できます。退職を強要されたのなら強要罪として告訴できます。
「おまえクビだから明日から来るな」と言われただけでは違法だということです。
たとえ嫌になって連絡もせずに辞めた(バックレた)場合であっても給料を支払わないのは違法です。罰則もあります。働いたのなら堂々と貰いましょう。
バイトであろうが労働者には書面で労働条件を明示しなければならず、違反したら罰則があります。
休憩中に電話番とかさせられたりしていませんか?忙しかったら呼ばれたりしませんか?
これは俗に「手待時間」と呼ばれ、労働時間とされます。
6時間以上働いて休憩がなければ違法であり、罰則もあるので告訴できます。
一日8時間以上働かせたり週40時間を超えた場合は原則として違法です。罰則もあるので告訴できます。
ただし、変形労働時間制を採用されていたり、36協定を結んでいる場合などは別です。
ケースバイケースになってくるので事前に確認しましょう。
アルバイトもパートも正社員も要件を満たせば有給があります。しかも労働者が「有給を取る」と告げるだけでなんの理由もいらずに取得できます。
所定の用紙でないと受け取らないとか病気のとき以外はダメとか難癖を付けられる筋合いはありません。
この辺りは今の時代、さすがに知れ渡っていますが、もし取らせてくれないなら罰則があるので告訴できます。
職場に常時10人以上いる事業所ならチェックしましょう
よくあるのは適正に作成され届出もされているが、店長や社員に言わなければ見れないケースです。
就業規則は書面で交付しておくか、いつでも見られるようにしておかなければいけません。要は周知しておかなければいけません。
作成や届出に関して罰則があり、周知しておかなかったことについても罰則がありますので告訴できます。
たとえば一年以上働く見込みがあって、シフト上も週20時間以上働くこととなっているのに、雇用保険料が給与から引かれていなかったりしたら、雇用保険法に触れている可能性があります。事業主は被保険者を雇い入れたら届け出なければなりません。これも罰則がありますので告訴できますが、ケースバイケースになってきます。
また、離職票を発行してくれないとか源泉徴収表をくれないとかいうのも違法です(告訴もできます)。
実際に私は体験談の事案で会社所定の用紙でないと退職を受理しないから離職票も発行しない、と会社に言われました。
それでなくとも雇用保険などを掛けさせるのは労働者にとってとても大切(失業給付は大きいです)なのでしっかり追求しましょう。
辞めた際、アルバイトであっても退職証明書の発行を請求できます。発行しないと罰則があります。
労働基準法第57条には18歳未満の者について、使用者はその年齢を証明する戸籍証明書を事業所に備え付けておかなければならない、とあります。罰則もあります。
以上のほかにもまだまだたくさんあります。「告訴できる事実」は、雇用主と交渉する際に自分に有利に働きます。告訴する・しないにかかわらずしっかり証拠を集めましょう
たとえばレジうちしていて金額が合わずに罰として減給された。遅刻して減給された、とかでしょうか。
就業規則でまず定められているかを確認しましょう。就業規則に定めがないと懲戒処分はできません。よって減給は違法であり賃金未払いということで罰則があります。従ってこの場合は告訴できます。
定めがあったとしても、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えたり、総額が1賃金支払機における賃金の総額の10分の一を超えてはならないとされています。この範囲なら告訴できません。ただこの範囲を超えると罰則がありますので告訴できます。
これも就業規則に書いていなければ不可能。ただ書いていなくて減らされたとしても罰則はありません。よって告訴できません。
ただし減らされたとしても使用者の都合で休まされているわけですから、休業手当が発生する可能性が高いでしょう。少なくともミスが多い程度では休業手当を免れることはできません。
減給と違うのは直接ポケットマネーから支払ったというケースです。想定できるのは、レジで違算がでてその金額分を支払わされたというケースでしょうか。
法的には故意または過失があるときに賠償責任が発生します。賠償等は民事なので告訴はできません。
しかし普通にやっていれば全額支払うなんてことはまずありえません。
全額賠償を請求させられたら突っぱねましょう。
通勤途中で怪我したり、勤務中で病気にかかったりしたら医者にいって診断書を貰ってください。
パワハラ・違法残業・セクハラなどで精神病等にかかっても同様です。
周りの従業員たちからも証言を得ておきます。録音・録画もしっかりしましょう。
職場で殴られたりパワハラやセクハラを受けたりしたらその相手から損害賠償を請求できます。
業務上の負傷や疾病で職場を休むことになったら、雇用主は給与の100分の60の休業補償を出さなければいけません。
労災認定を受けると医療費も無料になったりします。これはバイトでも労働者なら誰でもできます。しっかり証拠を集めて認定を受けましょう。
もし雇用主が労災保険に加入していれば、雇用主の負担する休業補償は保険でまかなわれます。
労災保険は事業主のための制度なのです。労災保険を掛けていない会社はリスク管理が甘いと言わざるを得ません。
他にも「暇だから帰ってくれ」と言われたり業績不振で自宅待機を命じられたり、使用者の都合で会社を休業することになった場合、使用者は100分の60以上の休業手当を支給しなければいけません。
病気で休んだら「クビ!」とか言われても泣き寝入りする必要はありません。
解雇無効で訴えることができます。
手順としてはまず解雇を宣告されたときは労働基準法22条に基づく「解雇通告書」を要求します。
そして「解雇は無効であり復職」する旨を内容証明で会社に送ります。
上記の二つは解雇無効で訴える際の有力な証拠になりますのでしっかり証拠作りをしましょう。
しかし訴えるにしても裁判するのには時間がかかります。
その際は民事保全法にある地位保全の仮処分を裁判所に申請しましょう。
申請が認められれば争っている間も毎月の給料が発生します。
通常、解雇までされた会社に復職することはなく解決金を支払って退職するケースが多いようです。
サービス残業などもきっちり記録を残して請求しましょう。ただし時効が2年です。
職場が犯罪を行っているのなら、証拠を掴んで密告してやりましょう。
ただ、よほど悪質でないと刑事事件にはなりにくいかもしれません。
その際は第三者として告発という手段があります。これも告訴と同様に捜査機関を動かすことができます。
職場ではいかに身分の低い非正規労働者といえども、労働者であるあなたは立派な債権者。債務者より立場は強いです。
債権はきっちり回収しましょう。
解雇無効で勝訴しても、取立ては自分で行わなければいけません。
基本的には裁判で勝った場合は裁判所で執行してもらいます。
それ以外は自分で取り立てます。
大手フランチャイズのバイトしているとかならまず取り立てられるでしょう。
ただ、中小企業とかの正社員の場合など大きな額だと「金がないから払わない!」という場合があるかもしれません。
既に支払期限を迎えている雇用主の債権を把握しているなら雇用主の債務者に自分に払えと請求できます。これを債権者代位権と呼びます。
無資力が要件です。「金がない!」という答弁をされたらきっちり記録しましょう。無資力の要件を満たします。
これは裁判所を通さなくても可能です。賃金を支払ってくれなかったらその足で取引先に行ってもいいわけです。
どこの馬の骨とも分からない奴には払わないだろうと思われますが、一応内容証明を送っておきましょう。
こんなことされたら会社の信用はガタ落ちです(金がないわけですからね)。
そして金がないということは債務超過の可能性があります。破産される前に急いで取り立てておいた方がいいでしょう。
にっくき会社を潰したいなら第三者破産を申請することもできるかもしれません。(労働債権には先取特権があるとはいえ、とりっぱくれる可能性もありますが……)